補助金

事業継続力強化計画とは|認定まで45日・補助金の加点と税制優遇【2026年】

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池田計画合同会社

公開日:2026年8月11日 執筆:池田哲郎(中小企業診断士・認定経営革新等支援機関/池田計画合同会社 代表)

補助金の相談をお受けしていると、公募要領の加点項目の欄で毎回のように出てくる名前があります。「事業継続力強化計画の認定を受けている事業者」。ここで多くの社長さんの手が止まります。名前が長いうえに、防災の話なのか補助金の話なのかも分かりにくいからです。

結論から言えば、事業継続力強化計画とは、中小企業が自社の防災・減災の事前対策をまとめ、経済産業大臣の認定を受ける制度です。認定されると税制優遇・低利融資・補助金の加点措置が使えます。根拠になっているのは中小企業等経営強化法で、中小企業庁は「中小企業のための取り組みやすいBCP」と位置づけています。中小企業基盤整備機構のポータルサイトでは「ジギョケイ」という略称も使われています。

ただ、制度の説明を読んでも、いちばん知りたいところは分からないままだったりします。この制度について実際に検索されている質問を集めてみると、最も多いのは「認定までどのくらいかかるのか」でした。調べる人の多くが、補助金の加点を目的にしているからです。ところがその日数は、中小企業庁の公式Q&A集にしか書かれておらず、民間の解説記事では触れられていないことが多い。

私は金融機関で法人融資の審査に長く携わったあと、中小企業診断士として独立し、補助金や設備投資のご相談を受けています。この記事では、制度の中身に加えて、公募締切から逆算していつ動けば間に合うのかを、公募要領と公式Q&A集の原文で確認した数字だけを使って書きます。記載はすべて2026年8月11日時点の公表資料に基づきます。


事業継続力強化計画とは何か? BCPとどう違うのか?

この制度は、災害が起きたときに事業を止めないための備えを、あらかじめ計画の形にしておくものです。認定するのは経済産業大臣で、窓口は地域を担当する経済産業局になります。

項目内容
根拠法中小企業等経営強化法
認定する人経済産業大臣(窓口は地域の経済産業局)
種類単独型(自社のみ)と連携型(複数事業者で連携)
計画の実施期間上限3年
申請方法電子申請システムのみ(GビズIDが必要)
審査の標準処理期間約45日
申請期限なし(通年で受け付け)

対象になるのは中小企業等経営強化法第2条第1項の中小企業者です。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5千万円以下または50人以下、サービス業は5千万円以下または100人以下が基本の線引きになります。開業届を出している個人事業主も対象です。

よく聞かれるのがBCP(事業継続計画)との違いです。BCPは民間の枠組みで、中核事業を決め、目標復旧時間を設定し、発動条件まで作り込むのが一般的です。事業継続力強化計画は、そこまでの作り込みを求めていません。想定する自然災害等を挙げ、被害の見込みを整理し、初動対応と事前対策、平時の推進体制を所定の様式に書いていく形式です。BCPが「自社で作る計画」なら、事業継続力強化計画は「国が認定する、その入口版」だと考えると分かりやすいと思います。

想定する災害には感染症も含めてよく、公式Q&A集では季節性インフルエンザ等も該当し、感染症のみを想定して認定を受けることも可能とされています。地震や水害の想定が難しい業種でも入口はあるということです。

認定を受けると、実際に何が得られるのか?

中小企業庁の制度概要は、支援措置を税制・金融・補助金加点・損害保険料の割引に整理しています。順に見ていきます。

補助金の加点措置

実務でいちばん使われているのがこれです。制度概要には、加点措置の対象として次の予算事業が挙げられています。

補助金措置
新事業進出・ものづくり商業サービス補助金加点
事業承継・M&A補助金(事業承継促進枠・専門家活用枠・PMI推進枠)加点
中小企業省力化投資補助金(一般型)加点
小規模事業者持続化補助金(一般型・通常枠)加点
小規模事業者持続化補助金(創業型)加点

ここで一点、細かいようで大事な違いがあります。省力化投資補助金は一般型が対象で、カタログ注文型は挙げられていません。制度の名前だけで「省力化投資補助金なら加点になる」と覚えていると、型を間違えます。それぞれの中身は省力化投資補助金 一般型の解説新事業進出・ものづくり商業サービス補助金の解説にまとめています。

税制優遇(中小企業防災・減災投資促進税制)

認定を受けた計画に書いた防災・減災設備を取得すると、特別償却16%が使えます。適用の細かい条件は後半でまとめて扱います。

金融支援

日本政策金融公庫の低利融資と、信用保証協会の別枠保証があります。

支援内容
公庫の貸付金利設備資金は基準利率から0.9%引下げ(運転資金は0.4%引下げ)
公庫の貸付限度額国民生活事業7,200万円/中小企業事業7億2,000万円(引下げが適用されるのは4億円まで)
公庫の貸付期間設備資金20年以内、長期運転資金10年以内(据置期間2年以内)
信用保証の別枠普通保険2億円(組合4億円)、無担保保険8,000万円、特別小口保険2,000万円を通常枠とは別に追加。新事業開拓保険は2億円が3億円に拡大

この金融支援については、正直に申し上げておきたいことがあります。認定を取ったから融資が通りやすくなる、という制度ではありません。制度概要にも「融資のご利用にあたっては、別途日本政策金融公庫の審査が必要」と書かれているとおりで、審査は審査として別に行われます。金融機関が見るのは返済していけるかどうかで、認定の有無はその答えを変えません。

私が審査する側にいたときの感覚でも、認定があるから貸す、という判断にはなりませんでした。効くのは金利と保証枠です。設備資金を4億円まで基準利率から0.9%下げられるというのは、借りると決めている会社にとっては十分に大きな話ですし、保証枠を使い切りかけている会社にとって別枠は現実的な意味があります。ただし、それは「借りられることが前提」の話です。融資と補助金は目的も審査の基準も違う制度で、認定はそのどちらの合否も保証しません。

そのほか

認定事業者は中小企業庁のサイトで公表され、認定ロゴマークを広報や販売活動に使えます。損害保険会社によっては保険料等の割引もあります。取引先から防災体制を聞かれる立場の会社であれば、ここに実利があります。

申請から認定まで、どれくらいかかるのか?

公式Q&A集の1問目が、まさにこの質問です。回答は明快で、標準処理期間は約45日とされています。申請書に不備があると経済産業局からの照会が入り、さらに時間がかかります。

ただし、実際に必要な日数は45日ではありません。前工程があるからです。

工程目安根拠
GビズIDの取得最低2週間程度制度概要に「最低でも2週間程度必要」と明記
計画の作成数日〜(内容が固まっていれば短い)様式への記入形式
審査約45日公式Q&A集(1)

申請は電子申請システムからのみで、ログインにはGビズIDアカウント(プライムまたはメンバー)が必要です。すでに他の補助金でGビズIDを取っている会社なら、この2週間は不要です。逆に、まだ持っていない会社が「補助金を出そう」と思い立った日から数え始めると、認定までは2か月前後を見ておくことになります。

計画そのものの作成は、実はそれほど重い作業ではありません。単独型はシステムに直接入力する形式で、必要な書類も申請書とチェックシートだけ(自社のBCPがあれば任意で添付)。何を書くかが決まっていれば、書く作業自体に何日もかかるものではないというのが実務の感覚です。時間がかかるのは、作ることではなく、待つことのほうです。

補助金の加点を取るなら、締切の何日前に動けばいいのか?

ここがこの記事の本題です。加点の条件は、公募要領に明文で書かれています。小規模事業者持続化補助金(一般型 通常枠)第20回公募要領の第8版から、そのまま引きます。

申請受付締切日までに、中小企業等経営強化法に基づく「事業継続力強化計画」または「連携事業継続力強化計画」の認定を受けており、実施期間が終了していない認定事業者に対して、採択審査時に政策的観点から加点(=事業継続力強化計画策定加点)を行います。

続けて、こうも書かれています。

締切日よりも後に認定を受けた事業者や、認定申請中の事業者、実施期間が終了している事業者は対象となりません。

「認定申請中」では加点になりません。ここを読み飛ばして、締切の3週間前に慌てて申請した会社を何度か見てきました。出したこと自体は無駄になりませんが、その回の加点には間に合わない。同じ努力をするなら、2か月早く動いていれば結果が変わっていたわけです。

第20回の締切から逆算するとこうなる

第20回の申請受付締切は2026年12月15日(火)17時です。ここから戻していきます。

時期やること理由
10月上旬までGビズIDの取得を済ませる取得に最低2週間程度
10月末まで事業継続力強化計画を電子申請する標準処理期間45日。12月15日の締切に対して逆算
11月上旬商工会・商工会議所に事業支援計画書(様式4)を依頼発行受付締切は12月4日(金)
12月15日 17時補助金の申請(加点欄に受付番号・実施期間を入力)締切日までに認定済みであることが必要

加点の申請時には、事業継続力強化計画の電子申請システムで発行される受付番号(半角数字10桁)と、実施期間の開始期・終期を入力します。認定通知書が手元にないと埋められない欄です。

他の補助金でも同じ考え方が使えますが、加点の条件は公募回ごとに文言が変わります。新事業進出・ものづくり商業サービス補助金や省力化投資補助金でも「申請締切日時点で有効であること」という条件が置かれてきましたので、実際に申請するときは必ずその回の公募要領で確認してください。

申請すると決める前に、加点だけ先に取っておく

省力化投資補助金を検討していた事業者から、「出すかどうかまだ決めきれない」とご相談を受けたことがあります。そのときにお伝えしたのは、こういうことでした。

災害への備えを計画にする類の加点は、認定まで45日ほどかかります。申請するかどうかを決めてから動き始めると、まず間に合わない。逆に言えば、いま出しておけば間に合う。だから、実際に補助金を出すかどうかとは切り離して、取れるものは先に取っておいてはどうですか、と。手続きが面倒なのは事実なので、そこは正直にお伝えしたうえでの提案です。

この考え方には、もうひとつ理由があります。誰でも取れる加点では、差がつきません。登録するだけで済む加点は、みなさん取ってきます。逆に、認定まで1か月半かかる加点は「面倒だから」と飛ばす事業者が一定数いる。差がつくのは、そちら側です。加点の積み方そのものについては補助金の採択率を上げるためにやるべきことにまとめています。

実務では、加点の準備にはこんな順番をおすすめしています。所要日数が長いものから着手する、というだけの話です。

  • いちばん先に着手する:事業継続力強化計画(認定まで45日+GビズID)。時間が読めないので最優先
  • 次に:登録だけで済む種類の加点(数日〜2週間程度で完了するものが多い)
  • 最後に判断する:賃上げ系の加点。直近の決算書から給与支給総額を見て、必要な引上げ額とその後の負担を計算してから決める

賃上げ系の加点を最後に置いているのは、これだけが「取れば得」で終わらないからです。未達だと補助金の返還が生じる設計になっている場合があり、従業員数が多い会社ほど影響が読みにくい。決算書を見ながらシミュレーションして、そのうえで判断していただくようにしています。

税制優遇(特別償却16%)には、どんな落とし穴があるのか?

中小企業防災・減災投資促進税制は、認定計画に記載した防災・減災設備を取得したときに特別償却16%を適用できる制度です。租税特別措置法に基づくもので、認定対象期間は令和元年7月16日から令和9年3月31日までとされています(令和8年度税制改正を反映した2026年7月17日時点の中小企業庁資料による)。

減価償却資産の種類取得価額要件対象の例
機械及び装置100万円以上自家発電設備、浄水装置、揚水ポンプ、排水ポンプ、耐震・制震・免震装置等
器具及び備品40万円以上自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する設備
建物附属設備60万円以上自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、無停電電源装置、貯水タンク、止水板、防水シャッター等

ここから先が、実務で引っかかるところです。公式Q&A集の原文で確認できた注意点を並べます。

1. 認定より前に取得した設備は対象外

Q&A集は「税制措置の対象となる設備等は、計画認定後に取得することが必須です」と明記しています。加えて、認定を受けた日から1年を経過する日までに取得し、事業の用に供する必要があります。つまり認定の前でも、1年より後でもだめという、前後を挟まれた期間です。

ここは経営力向上計画と扱いが違います。あちらには設備を先に取得してしまった場合の60日の救済ルートがありますが、こちらにはありません。設備の話が動き出したら、認定を先に済ませる。順番はそれだけです。

2. 補助金をもらって買った設備は対象外

これが見落とされやすい。Q&A集(35)は「国又は地方公共団体から補助金等の交付を受けて取得等をする設備については、本税制措置の対象外」としています。

加点のために事業継続力強化計画の認定を取り、その補助金で設備を買う。この流れは自然に見えますが、その設備に特別償却は使えません。加点として使うのか、税制優遇として使うのかは、設備ごとに分かれるということです。補助金で取得した資産の税務上の扱いは補助金の圧縮記帳のほうで整理していますので、そちらも併せてご覧ください。

3. 太陽光パネルと蓄電池は対象外

Q&A集(41)に、太陽光パネルと蓄電池は対象ではないと明記されています。停電対策として真っ先に思い浮かぶ設備なので、意外に感じる方が多いところです。停電対策で対象になるのは自家発電設備や無停電電源装置のほうになります。

4. そのほか対象外になるもの

  • 中古品(Q&A集(26))
  • オペレーティングリース、およびファイナンスリースのうち所有権移転外リース取引(同(27))
  • 設備の修繕(同(39))
  • 防災・減災の機能を直接持たない設備。倉庫の一般的な棚などが例として挙げられています(同(38))
  • サーモグラフィ装置。令和7年度税制改正で対象外になりました(同(42))

5. 他の特別償却・税額控除とは重複できない

Q&A集(30)は「同じ減価償却資産で2以上の特別償却・税額控除に係る税制措置の適用を受けることはできません」としています。中小企業経営強化税制の即時償却や税額控除と同じ設備で併用する、ということはできません。設備ごとに、どちらが有利かを選ぶことになります。

6. 税制を使える会社は、認定を受けられる会社より狭い

制度概要にも注意書きがありますが、税制措置の対象は青色申告書を提出する資本金1億円以下の法人等で、認定を受けられる中小企業者の範囲とは一致しません。大規模法人から一定割合の出資を受けている法人や、前3事業年度の平均所得金額が15億円を超える法人は対象外です。認定は取れても税制は使えない、という組み合わせがあり得ます。

申請にお金はかかるのか? 人に頼んでもいいのか?

「費用はいくらか」は、この制度でよく検索されている質問のひとつです。中小企業庁の制度概要とQ&A集には申請手数料の定めはなく、電子申請システムの利用にも費用はかかりません。かかるのは、自社で作るなら時間、外部に依頼するならその費用です。

依頼については、公式Q&A集(6)に見過ごせない一文があります。

権限のない代理申請が判明した場合は、認定を取り消すことがあります。必ず、申請者自身がその内容を理解、確認し、計画を実行してください。

支援を受けること自体が否定されているわけではありません。中小企業基盤整備機構は専門家派遣による策定支援事業を行っていますし、認定後の実効性向上支援は日本中小企業診断士協会連合会が担っています。問題になるのは、中身を理解しないまま名前だけ貸す形の「丸投げ」です。認定が取り消される可能性があると明記されている以上、ここは制度側が本気で線を引いている箇所だと読むべきでしょう。支援と代行の線引きについては補助金申請の代行は誰に頼むかで詳しく書いています。

それに、この計画は自社で書く価値があるものだと思っています。どの設備が止まると事業が止まるのか、従業員の安否をどう確認するのか、取引先にいつ連絡するのか。答えを持っているのは社長と現場の人だけです。書式に落とす作業を手伝ってもらうのはいい。中身まで他人に決めてもらうと、災害時に使えない計画になります。

3年たったらどうなるのか? 更新は必要なのか?

計画の実施期間は上限3年です。ここで多くの解説が「3年以内に更新が必要」と書いているのですが、公式Q&A集(12)の答えは違います。

本認定制度において、更新(2回目以降の申請)は必須ではありません。

制度上、更新は任意です。実施期間が終わったからといって、何かペナルティがあるわけではありません。

ただし、補助金の加点を使い続けたいなら、話は別です。先に引いた持続化補助金の公募要領は「実施期間が終了している事業者は対象となりません」としています。つまり制度としては任意でも、加点目的では実施期間を切らさないことが実質的な条件になります。ここは分けて理解しておいたほうがいい部分です。

2回目以降の申請では、直近に認定を受けた計画の実施状況報告が必要になり、前回認定時の計画書の写しも添付します。なお、実施期間が満了したあとに変更申請はできず、新たに申請し直す扱いです。

計画を実行できなかった場合はどうなるか。Q&A集(6)は「あまりにも実態と乖離していた場合」には認定を取り消すことがあるとしつつ、自然災害等の影響で実行できなかったことをもって取り消すことはない、としています。訓練を1回飛ばしたら即取消し、という運用ではありません。

山梨県の事業者はどこに申請するのか? どれくらいの会社が取っているのか?

山梨県は関東経済産業局の管轄です(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・新潟・長野・山梨・静岡)。中小企業課が窓口で、所在地はさいたま新都心合同庁舎1号館です。申請自体は電子申請システムから行うので、窓口に出向く必要はありません。個別の問い合わせ先として覚えておく、という位置づけになります。

認定の広がりも数字で見ておきます。中小企業庁が公表している地域別認定件数一覧(令和8年6月末日時点)によると、次のとおりです。

区分累計認定件数
全国100,864件
関東地方38,265件
山梨県1,003件

山梨県内で1,003件。県内の中小企業数から考えれば、まだ取っている会社のほうが少数です。これは裏を返せば、補助金の審査で並んだときに差がつきやすい状態が続いている、ということでもあります。

県内で使える補助金そのものは山梨県の中小企業が使える補助金一覧に、小規模事業者向けの主力である持続化補助金は小規模事業者持続化補助金 山梨にまとめています。事業承継の場面で使う枠については事業承継・M&A補助金をご覧ください。

出典と確認日

この記事の制度内容・数値・スケジュールは、2026年8月11日に次の一次資料で確認しています。制度と公募要領は改正・改訂されますので、申請の際は必ず最新の公式資料をご自身でもご確認ください。

  • 中小企業庁「事業継続力強化計画」(制度概要・税制・認定事業者・問い合わせ先)
  • 中小企業庁「事業継続力強化計画認定制度の概要」令和8年7月17日版(規模要件・制度活用の流れ・標準処理期間45日・GビズID・金融支援・税制・加点対象の予算事業)
  • 中小企業庁「事業継続力強化計画Q&A集」令和7年12月17日版(認定までの期間・申請期限・更新・代理申請・税制の適用条件)
  • 中小企業庁「中小企業防災・減災投資促進税制の概要資料」2026年7月17日(特別償却16%・対象設備・取得価額要件)
  • 中小企業庁「事業継続力強化計画 地域別認定件数一覧」令和8年6月末日時点(2026年7月17日更新)
  • 小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募要領 第8版(2026年7月21日)(事業継続力強化計画策定加点の条件・申請受付締切)

池田計画合同会社は、山梨県を拠点とする認定経営革新等支援機関です。代表の池田は、八十二銀行で法人融資の審査に長く携わったのち、中小企業診断士として独立しました。補助金の枠選びから加点のスケジュール設計、事業計画の組み立て、金融機関への説明まで、審査する側にいた視点でご支援しています。「どの加点なら間に合うか」「うちの設備は税制の対象になるか」という段階でも構いません。AI補助金診断・補助金支援サービス認定経営革新等支援機関の解説をご覧いただくか、初回無料の経営相談からお気軽にご連絡ください。


よくある質問

単独型と連携型の両方を申請して、どちらも認定を受けることはできますか?

できます。公式Q&A集(17)で可能とされています。なお連携型は2者以上の中小企業者が計画に参加している必要があり、代表者は中小企業者または中小企業組合でなければなりません。大企業は代表者になれず、連携事業者として参加する形になります。また、計画に記載する「実施に協力する者」は、認定を受けても支援措置を受けることはできません。

社会福祉法人やNPO法人は認定を受けられますか?

単独型では対象外です。ただし連携型の連携事業者としてなら対象になると公式Q&A集(14)に示されています。地域の事業者と連携して計画を作る形であれば、参加する道はあるということです。

認定を受けると、会社名が公表されるのでしょうか?

公表されます。公式Q&A集(7)によると、中小企業庁のサイトで事業者名、主たる事務所の所在市区町村、業種、ホームページのURL等が公表されます。ただし計画の内容そのものは公表されません。自社の防災体制の中身が外に出ることはないので、その点は心配いりません。むしろ認定ロゴマークと合わせて、取引先への説明材料として使えます。

認定通知書を紛失した場合、再発行できますか?

電子申請で認定を受けた場合は、電子申請システムから認定通知書を出力できます(公式Q&A集(8))。ただし税制措置を使う場合、認定通知書と認定計画の写しは税務調査等の際に必要になるため、出力したものは決算書類と一緒に保管しておいてください。

認定を受けたあとに、防災設備を追加したくなりました。どうすればいいですか?

計画の変更申請が必要です(公式Q&A集(25))。設備を追加したうえで変更認定を受けないと、その設備は税制措置の対象になりません。なお、資金調達額の若干の変更や代表者の交代のように、計画の趣旨を変えない軽微な変更については変更申請は不要とされています。判断に迷う場合は、申請した経済産業局に確認するのが確実です。

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