補助金

スマートレジ補助金の事前着手制度とは|9月15日以降に買ったレジも対象・補助率の読み方を元銀行員が解説【2026年】

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池田計画合同会社

公開日:2026年9月29日 執筆:池田哲郎(中小企業診断士・認定経営革新等支援機関/池田計画合同会社 代表)

「レジを入れ替えたいけれど、補助金を待っていると間に合わない」。小売店・飲食店の経営者にとって、これは9月半ばから急に現実味を帯びた悩みです。来年4月に飲食料品の消費税率が下がる方針が示され、いまのレジで対応できるのかを確かめる必要が出てきたからです。

結論から言えば、2026年9月15日以降にスマートレジを導入したりPOSレジを改修したりした費用は、後から「デジタル化・AI導入補助金」に申請できます。交付決定を待たずに先に買ってよい、という特例が「事前着手制度」です。ただし、申請受付が始まるのは2027年1月ごろの予定で、公募要領はまだ公開されていません。

はじめにお断りしておくと、私は元銀行員として長く法人融資の審査に携わってきました。融資の審査と補助金の審査は別物です。融資は「貸したお金が返ってくるか」を、補助金は「その投資に政策的な意義と実現性があるか」を見るもので、評価する主体も基準も違います。ただ、どちらにも共通して効くのは「数字の根拠を残しているか」を問う目です。今回の制度はまさにそこが勝負になります。この記事では、中小企業庁が公表した資料と閣議決定された大綱の原文にあたって、いま何を確認し、何を残しておくべきかを整理します。


スマートレジ補助金の事前着手制度とは?何が決まっているのか

まず、現時点で国が公表している事実だけを並べます。

中小企業庁は2026年9月15日、「変化の時代に対応できるスマートレジの導入支援(事前着手制度)」を公表しました。令和9年4月から飲食料品の消費税率を引き下げる方針が大綱の閣議決定で示されたことを受け、デジタル化・AI導入補助金において、従来型のレジからスマートレジへの導入や、POSレジ等の改修により新しい税率に対応できるよう支援する、という内容です。

そのうえで、こう書かれています。「経営の現場においてスマートレジの導入等が間に合うよう、事業者の皆様が、9月15日以降、事前に補助対象となるスマートレジの導入やPOSレジの改修等を行っていただき、事後に補助金を申請することができる『事前着手制度』を措置します」。

公表資料(Ver 1.0)に載っているスケジュールは次のとおりです。

項目内容
対象期間2026年9月15日 ~ 2027年3月(調整中)
申請受付期間2027年1月 ~ 2027年3月(調整中)
公募要領後日、事務局ホームページに掲載(2026年9月29日時点で未公開)

「調整中」と明記されている点に注意してください。資料自体が「変更となる可能性がありますので、申請にあたっては必ず公募要領をご確認ください」と断っています。日付が動く前提の制度だ、ということです。

「1%になる」という話は、どこまで決まっているのか

ここは分けて理解したほうがいいところです。2026年9月15日に閣議決定された「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」は、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの間、飲食料品の譲渡等について消費税の税率を0.78%(地方消費税率と合わせて1%)とする特例を創設する、と書いています。現行の軽減税率の対象である飲食料品の範囲は維持されます。

ただし大綱は「必要な法制上の措置等を可及的速やかに講ずる」としており、税率そのものは法律が通ってはじめて変わります。つまり、閣議決定は済んでいるが法改正はこれから、という段階です。一方で、レジの支援=事前着手制度のほうは、中小企業庁がすでに「措置します」と公表しています。税率の話とレジ支援の話は、決まり具合が違います。

なお、この補助金は思いつきで出てきたものではありません。大綱の注書きには、円滑な実施に向けて「スマートレジシステムへの移行やレジシステムの改修を行う中小企業等に対する支援を行う」と明記されています。閣議決定文書に支援の約束が書き込まれている、という意味では、足元はしっかりしている制度です。


そもそも補助金は交付決定前に発注できないはず?禁止の根拠はどこにあるのか

補助金を何度か使ったことのある方ほど、ここで引っかかると思います。「交付決定の前に発注したら補助対象外になる」と、耳にタコができるほど言われてきたはずだからです。実際、私も面談のたびにお伝えしています。

では、その禁止はどの法律の何条に書いてあるのか。調べてみると、意外なことがわかります。

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(適正化法)には、「交付決定前に発注してはならない」と書いた条文はありません。仕組みはこうです。同法第6条で各省各庁の長が交付の決定をし、第7条第1項第2号で、交付決定をする際に「補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費の使用方法に関する事項」について条件を附するものとされています。そして第11条第1項で、補助事業者は「補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件」に従って事業を行わなければならない、と義務づけられます。

つまり、「交付決定日以降に契約・発注したものに限る」というルールは、法律の条文ではなく、各制度の交付規程や公募要領に書かれた“条件”として存在しているのです。だから制度ごとに違いますし、今回のように国が条件の側を緩めれば例外もできます。

この理解が実務で効くのは、根拠を確認する場所がはっきりするからです。「補助金は一般に交付決定前の発注が認められていない」という一般論をいくら読んでも、自分の案件の答えは出ません。答えが書いてあるのは、自分が申請する制度の、自分が申請する公募回の公募要領と交付規程、そして交付決定に付される条件です。制度が違えば扱いも違います。実際、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金には事前着手の届出という仕組みそのものがなく、公募要領は交付決定前の発注を認めていません。「他の補助金で事前着手届を出したことがあるから今回も大丈夫だろう」は、いちばん危ない読み替えです。

そして今回の事前着手制度は、その条件の側を国が正面から外した特例です。だからこそ、9月15日という起算日が意味を持ちます。9月14日以前の発注は、この特例の外側と読むのが自然です(何の日付で判定するかは公募要領で確定します)。


補助率は本当に4/5なのか?上限350万円の中身を読む

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。ニュース記事の見出しでは「補助率最大4/5・上限350万円」と書かれています。間違いではありませんが、そのまま自分の案件に当てはめると、たいてい計算が合いません。

中小企業庁の公表資料(Ver 1.0)には、類型ごとに次のように書かれています。

類型対象経費補助上限額補助率
スマートレジ類型
(従来型レジからの導入)
ソフトウェア(スマートレジシステムの購入費、クラウド利用料、受発注・請求書管理システムの改修費)/役務(導入設定、マニュアル作成、導入研修、保守サポート)1機能:~50万円
2機能以上:~350万円
~50万円以下:3/4
(小規模事業者:4/5)
50万円~350万円:2/3
ハードウェア(PC・タブレット購入費)~20万円1/2
POSレジ類型
(POSレジ等の改修)
ソフトウェア(POSレジ・受発注・請求書管理等のシステム改修費、POSレジシステムの購入費、クラウド利用料)/役務(同上)1機能:~50万円
2機能以上:~350万円
~50万円以下:3/4
(小規模事業者:4/5)
50万円~350万円:2/3
ハードウェア(レジ購入費)~20万円1/2

資料には「機能とは、『会計』『受発注』『決済』であり、詳しくは補助金事務局ホームページをご参照ください」という注記が付いています。上限額が機能の数で二段構えになっているのはそのためです。

読み取れることを3つに絞ります。

1つめ。4/5は小規模事業者だけ、しかも下の区分だけです。「~50万円以下:3/4(小規模事業者:4/5)」と書かれている一方、「50万円~350万円」の区分には小規模事業者の括弧書きがありません。つまり上の区分は2/3です。導入規模が大きくなるほど、見出しの4/5からは遠ざかる構造になっています。

2つめ。ハードウェアは別枠で、上限20万円・補助率1/2です。レジ本体やタブレットは、ソフトウェアや役務とは扱いが違います。「350万円まで出る」という感覚で端末を何台も見込むと、そこだけ半分しか乗りません。

3つめ。50万円という区切りが、補助額の話なのか対象経費の話なのか、公表資料からは確定できません。ここは正直に書きます。資料はVer 1.0で、判定の単位まで書いていません。参考になるのは、同じ「会計・受発注・決済」の機能数で上限が50万円/350万円に分かれる、既存のインボイス枠(インボイス対応類型)の公募要領です。こちらは「補助額50万円以下の部分」を3/4(小規模事業者は4/5)、「補助額50万円超の部分」を事業者規模によらず2/3で算出する、と補助額を基準に段階的に計算する方式をとっています。ただ、事前着手制度が同じ方式になるかどうかは、公募要領が出るまで確定しません。この区切りの解釈で補助額は数十万円単位で変わるので、公募要領が出るまでは、あえて試算を1本に決めないほうがいいと考えています。金額を固めたい場合は、公募要領の公開を待つか、事務局に確認してください。

加えて、資料には「導入+その後のサービス・定着支援も対象(最大2年間)」とも書かれています。保守サポートまで見てもらえるのは、レジを入れたあとの運用が不安な事業者にとっては大きいところです。

なお、資料には「中堅企業も一部対象」ともありますが、上の表の類型・補助率・上限がそのまま中堅企業に使えるわけではありません。経済産業省は中堅企業向けに別の支援制度を案内しており、対象は飲食料品を取り扱う小売業者などの要件を満たす中堅企業(中小企業を除く)、補助上限2,500万円・補助率1/3です。中堅企業に当たる方は、こちらの案内と今後の公募要領を確認してください。

もうひとつ、消費税の扱いを忘れないでください

補助金の相談で毎回お伝えしていることです。デジタル化・AI導入補助金2026の既存の公募要領(通常枠・インボイス枠)は、消費税を補助対象外の経費(公租公課)に挙げています。事前着手制度の扱いは公募要領で確定しますが、同じと見ておくのが安全で、その場合、消費税分は自己負担になります。税込110万円のシステムなら、補助の計算の土台は100万円です。この10万円は補助金では戻ってきません。

さらに、補助金は後払いです。事前着手制度の場合はなおさらで、申請受付が始まるのは2027年1月ごろの予定ですから、2026年秋に払ったお金は、少なくともそれまでは全額を自分で立て替えることになります。申請後の手続きと入金の時期は公募要領が出るまでわかりません。資金計画では、入金が2027年の後半までずれ込むことも見込んでおくのが安全です。数百万円の設備であれば、その間の資金繰りをどうするかを先に決めておく必要があります。金融機関に相談するなら、レジの話が具体化した時点で早めに伝えておくのが安全です。「来週までに」と言われて出てくるものではありませんから。


対象になるのは誰か?2つの類型と、事務局登録という関門

類型の分かれ目は、いま使っているレジをどうするかです。従来型のレジからスマートレジに切り替えるならスマートレジ類型、いまのPOSレジを税率変更に対応させる改修ならPOSレジ類型になります。

スマートレジという言葉自体は、中小企業庁の資料で「タブレットやスマートフォン等の汎用端末にインストールされて利用されるレジのこと」と定義されています。レジ締めや集計が自動化され、商品別・時間帯別に売上が見える、というのが従来型との違いとして挙げられています。

そのうえで、留意点として資料に明記されているのが次の4点です。

  • レジの導入においては、あらかじめ事務局に登録されているスマートレジ・POSレジ等の製品が対象となる
  • 申請要件を満たしている限り交付対象となるが、改修費や役務費については複数見積等が必要となる場合がある
  • 事後の申請のため、契約、納品及び支払いに関する全ての書類を保管する(仕様書、見積書、レシート等の取引を証明できる書類)
  • 詳細は後日公募要領を掲載する。変更となる可能性があるので、申請にあたっては必ず公募要領を確認する

1つめが、実務上いちばんの関門です。事務局に登録されている製品でなければ対象になりません。事務局サイトには既存の枠で登録されたITツールを調べる「ITツール検索」がありますが、事前着手制度でどの製品が対象になるかは、公募要領と同じくまだ公表されていません。いま家電量販店で気に入ったレジを買ってしまうと、登録製品に入っていなかったときに取り返しがつきません。

この「対象になるもの・ならないもの」の線引きは、補助金の相談でいつも最初に説明する話です。持続化補助金でも、機械装置としてショーケースやベビーチェアが対象経費の例に挙がる一方、パソコンや事務用プリンター、タブレット端末のような汎用性の高いものは対象とならない経費の例に並んでいる、という具合に、感覚と制度がずれます。今回はそこに「事務局登録製品かどうか」という機械的な線が加わります。感覚で買わない。これに尽きます。


いま何をすればいいか?発注前にやっておく4つのこと

公募要領が出ていない以上、確実に言えることは限られます。そのうえで、いま動いておいて損がないことを挙げます。

①いまのレジが税率変更に対応できるか、メーカーに確認する。買い替えが要るのか、改修で足りるのかで類型が変わります。改修で足りるなら費用も抑えられます。ここを飛ばして「とりあえず新しいのを」と決めてしまうのが、いちばんもったいないパターンです。

②見積書の文言に気を配る。これは経験から強くお伝えしたいことです。経費区分の判定は製品の分類や機能・用途の要件で決まりますが、実務では見積書にどう書かれているかに大きく左右されます。実績報告の段階になって、事務局から「この経費はこちらの区分にしてください」と言われ、実態は何も変わっていないのに費目だけが動く、ということが現実に起きます。今回で言えば、ソフトウェア・役務・ハードウェアで補助率も上限も違うので、見積書がひとまとめの「レジ一式」になっていると、あとで分解を求められる可能性が高いと見ています。業者に出してもらう段階で、ソフトウェア費・導入設定などの役務費・ハードウェア費を分けて書いてもらってください。

③書類を捨てない。資料が名指ししているのは、仕様書、見積書、レシート等の取引を証明できる書類です。事後申請である以上、申請時点では「もう終わったこと」を書類だけで証明することになります。私は交付決定が届いたその場で、決定額(税込か税抜かも含めて)と見積書の費目の書きぶりを台帳に確定させるようにしていますが、今回のように順番が逆になる制度では、発注の時点から自分で台帳をつくっておくほうが確実です。契約日・納品日・支払日と、それぞれの証憑がどこにあるか。この3行があるだけで、1月の申請が別物になります。

④品目を増やしすぎない。補助金の事務量は、金額ではなく品目数に比例します。1品目増えるごとに、見積書、(相見積もりが要るなら)比較資料、発注・納品・支払いの証憑、実績報告での突合が一組ずつ増えます。数万円の備品のために書類が一組増えるなら、外すか次の機会に回したほうがいい、というのが私の基本です。この負荷は発注している時点では見えず、申請のときに一度に来ます。

なお、資料は改修費や役務費について「複数見積等が必要となる場合があります」としています。1社だけで決めてしまうと、あとで相見積もりを求められたときに遡れません。発注前の段階で、少なくとも比較検討した記録は残しておいてください。

ここまでの判断に迷う段階であれば、初回のご相談は無料です。発注してしまってからでは選べる道が減るので、見積書を受け取った段階でお声がけいただくのがいちばん効きます。制度全体の見取り図は補助金支援サービスにまとめています。


レジだけの話ではない?値札と総額表示も動く

レジの補助金の話題に隠れてほとんど報じられていませんが、同じ大綱には値札の扱いも書かれています。小売業・飲食業の現場に直接効くので、あわせて押さえておいてください。

大綱は、税抜価格(本体価格)のみを表示する方法や、税抜価格に続けて「+税」とのみ表示する方法など、税込価格を表示しない方法は引き続き認められないと明記しています。一方で、夜間の値札の貼替作業に対応できない、カタログや商品パッケージ自体に価格が印字されているといった理由で、税率変更時に適切な税率での総額表示が間に合わない可能性があることも認めています。

そこで、総額表示義務に直ちに対応することが困難な事情がある場合に限り、かつ本来表示すべき税込価格であると誤認されないための措置を講じている場合に限って、次の期間は旧・新それぞれの税率に基づく税込価格を表示してよい、という特例が置かれています。

期間表示してよい特例表示価格
令和9年4月1日~同年5月31日
令和11年2月1日~同年3月31日
軽減税率(8%)に基づく税込価格
令和9年2月1日~同年3月31日
令和11年4月1日~同年5月31日
特例税率(1%)に基づく税込価格

表を見ていただくとわかるとおり、動き出すのは令和9年2月です。4月の税率変更の2か月前から、新税率の税込価格を先に貼ってよい期間が始まります。レジの入れ替えを2027年3月に計画していると、値札の作業と重なります。逆に言えば、レジを先に済ませておけば2月からの値札対応に集中できる、ということでもあります。事前着手制度の対象期間が2027年3月まで(調整中)とされているのは、おそらくこの逆算です。

なお大綱には、飲食料品の税率引下げの影響を受ける食品事業者・外食事業者について、資金繰り支援や省力化等の取組の支援を行うこと、外食事業者にはテイクアウト等の多角化の支援を講ずることも書かれています。レジの補助金は、いま公表されている支援の入口にすぎません。


元銀行員・診断士として、発注前に確認していること

最後に、私がこの相談を受けたときに必ず聞いている3点を書いておきます。

補助金がゼロでも、その投資をしますか。いちばん大事な質問です。資料には「申請要件を満たしている限り、交付対象となります」とありますが、その申請要件を定める公募要領はまだ出ておらず、対象製品の範囲も公表されておらず、日程も「調整中」です。いま買うものが要件を満たすかどうかは、まだ確認できません。ですから、補助金が出ることを前提に組んだ資金計画は、そもそも危ないのです。裏を返せば、税率変更への対応として買い替えがどのみち必要だと判断しているのであれば、それは補助金の有無に関わらず出ていく支出です。そういう支出なら、補助金が出なくても計画は崩れません。ただし税率の引下げそのものも法改正はこれからです。事前着手という仕組みを使ってよいのは、この前提を自分で確かめられているときだけです。

その資金は、どこから出しますか。先に全額を立て替える制度です。手元資金で回るのか、借入が要るのか。借入が要るなら、決算書を持って金融機関に相談する時間が必要です。補助金の入金を返済原資に織り込むなら、入金が2027年後半までずれ込む前提で組んでおくのが安全です。融資審査の場では、補助金の採択を前提にした計画は割り引いて見られます。これは私が審査をしていた側だったので、はっきり言えます。

レジを変えて、何が変わりますか。税率対応は「変えなければならない理由」ですが、それだけだと投資が守りで終わります。商品別・時間帯別に売上が見えるようになると、価格の見直しやメニュー構成の判断材料が手に入ります。せっかく入れるなら、そこまで使い切る前提で機能を選んでください。この部分は補助金の話ではなく、経営の話です。

この3つに自分の言葉で答えられるなら、発注して問題ないと思います。答えに詰まるところがあるなら、そこが検討の残りです。


山梨でレジの入れ替えと補助金を検討している方へ

山梨県内の小売店・飲食店・宿泊業にとって、今回の税率変更は事務負担がまとめて来る出来事です。レジ、値札、請求書の記載、そして簡易課税・免税事業者の方であれば納税の考え方まで、確認すべきことが同時に動きます。

私は元銀行員の中小企業診断士・認定経営革新等支援機関として、補助金の制度選びから申請、採択後の実績報告まで一貫してお引き受けしています。支援した案件は採択実績のページで制度名とテーマを公開しています。デジタル化・AI導入補助金そのものの枠組みはIT導入補助金2026(デジタル化・AI導入補助金)の記事に、補助金で買った設備の会計処理は補助金の圧縮記帳の記事に、資金繰りの組み立て方は資金繰り表の作り方にまとめています。初回のご相談は無料ですので、発注を決める前の段階でお声がけください。

なお、制度の運用そのものについては事務局の案内が正確です。地域の窓口で相談したい場合は、お住まいの市町村を管轄する商工会議所または商工会が第一候補になります。

※本記事の制度の記載は2026年9月29日時点で確認した中小企業庁の公表資料(Ver 1.0・2026年9月15日)、補助金事務局の告知(2026年9月24日更新)、経済産業省の中堅企業向け支援の案内、デジタル化・AI導入補助金2026(通常枠・インボイス枠)および小規模事業者持続化補助金の公募要領、閣議決定された大綱(令和8年9月15日)、ならびに補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の条文に基づきます。デジタル化・AI導入補助金の事前着手制度は本記事の公開時点で公募要領が未公開であり、対象期間・申請受付期間はいずれも「調整中」と公表されています。補助対象経費・補助率・上限額・登録製品の範囲は公募要領で確定します。また飲食料品の消費税率の引下げは大綱の閣議決定の段階であり、実施には法制上の措置が必要です。実際の申請にあたっては、必ず事務局が公開する公募要領の原文をご確認ください。


よくある質問

2026年9月14日以前に発注したレジは対象になりますか?

中小企業庁の公表資料は、事前着手制度の対象期間を2026年9月15日~2027年3月(調整中)としています。9月15日という起算日が明示されている以上、それ以前の発注は特例の範囲外と読むのが自然です。ただし契約日・納品日・支払日のどれを起点に判定するかは公表資料に書かれておらず、公募要領で確定します。9月中旬に発注した心当たりがある方は、契約書と請求書の日付を確認したうえで、書類を捨てずに公募要領の公開を待ってください。

補助金が出なかった場合、支払ったお金は戻りませんよね?

戻りません。公表資料は「申請要件を満たしている限り、交付対象となります」としていますが、その申請要件を定める公募要領も、対象製品の範囲もまだ公表されていません。いま買ったものが、後から要件を満たさないと判定される可能性は残っています。だからこそ、補助金がゼロでも実行する投資かどうかを先に決めてください。逆に、税率変更への対応として買い替えがどのみち必要なのであれば、補助金が出なくても計画は崩れません。

リースでレジを導入した場合も対象になりますか?

事前着手制度の公表資料は、システムの購入費・改修費、クラウド利用料、導入設定などの役務費、端末やレジの購入費を対象経費として挙げており、リースについては記載がありません。一方、デジタル化・AI導入補助金2026の通常枠・インボイス枠の公募要領は、「リース・レンタル契約のITツール」を補助対象外と明記しています(サイバーセキュリティお助け隊サービスを除く)。事前着手制度の扱いは公募要領で確定しますが、同じ扱いになる可能性を前提に、リースで検討している場合は契約を結ぶ前に公募要領の公開を待つか、事務局に確認してください。

飲食料品を扱っていない小売店でも申請できますか?

中小企業庁の公表資料は補助対象者を「中小企業者」「小規模事業者」としており、業種を飲食料品の取扱いに限定する記載はなく、制度の趣旨も「様々な変化に対応していくためのシステム作り」と書かれています。ただし対象者の要件は公募要領で確定しますし、デジタル化・AI導入補助金には制度本体の要件(GビズIDプライムの取得など)もあります。飲食料品を扱わない事業者の方は、申請枠の選択も含めて公募要領の公開後に確認するのが確実です。

補助金で買ったレジは、経理上どう処理すればよいですか?

補助金は、入金した年度ではなく原則として補助金の額が確定した(確定通知を受けた)事業年度の益金になるため、そのままだと課税所得が増えます。一定の要件を満たす場合は圧縮記帳で課税のタイミングをずらせますが、法人税法第42条が対象にしているのは「固定資産の取得又は改良に充てるため」の補助金です。補助金の名前ではなく、経費区分ごとに判定するのが実務の勘どころで、今回のように1つの制度の中にソフトウェア・役務・ハードウェアが混在する場合はとくに注意が要ります。判定の考え方は補助金の圧縮記帳の記事にまとめていますので、そちらをご覧ください。最終的な税務処理は顧問税理士にご確認ください。

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