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債務者区分とは|銀行の信用格付との違いと自社の区分の見分け方を元銀行員が解説【2026年】

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池田計画合同会社

公開日:2026年8月16日 執筆:池田哲郎(中小企業診断士・認定経営革新等支援機関/池田計画合同会社 代表)

「銀行に融資を申し込んだら、前回より態度が冷たくなった気がする」「同じ決算内容のはずなのに、今年は追加融資に色よい返事がもらえない」。こういうご相談を受けたとき、私がまず疑うのが債務者区分です。表に出てこない銀行内部の序列ですが、これが1段下がると、融資の可否も金利も担保の要求も、目に見えて変わります。

結論から言えば、債務者区分とは、金融機関が融資先の返済能力に応じて「正常先・要注意先・破綻懸念先・実質破綻先・破綻先」に分類する区分のことです。要注意先の中に「要管理先」を置くため、実務では6段階として扱われます。銀行はこの区分ごとに貸倒引当金を積む必要があるため、区分が下がると銀行側のコストが増え、融資姿勢が固くなる——これが、態度が変わる正体です。

私は元銀行員で法人融資の審査に携わり、いまは中小企業診断士・認定経営革新等支援機関として、山梨を中心に融資や経営改善のご相談に乗っています。この区分を実際に付けていた側にいたので、経営者の方が知りたいのは定義そのものではなく「で、うちは今どこにいるのか」だということもよく分かっているつもりです。

この記事では、区分の定義に加えて、決算書のどこを見れば自社の区分を推定できるのかを手順にして示します。あわせて、2019年12月に金融検査マニュアルが廃止されたのに、なぜ2026年のいまも債務者区分の話が出てくるのかも、金融庁の文書の原文で整理します。ここは古い解説記事が追いついていないところです。

債務者区分とは?銀行が融資先を6段階に分けた内部の序列のこと

債務者区分は、金融機関が自分の貸出先を「返済してもらえる見込み」の順に並べたものです。区分ごとの定義は、金融庁が公表している「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(令和元年12月・以下「金融庁ディスカッション・ペーパー」)の別紙に、次のとおり書かれています。

区分定義(金融庁ディスカッション・ペーパー別紙より)
正常先業況が良好であり、かつ、財務内容にも特段の問題がないと認められる債務者
要注意先金利減免・棚上げを行っているなど貸出条件に問題のある債務者、元本返済若しくは利息支払が事実上延滞しているなど履行状況に問題がある債務者のほか、業況が低調ないしは不安定な債務者又は財務内容に問題がある債務者など今後の管理に注意を要する債務者
 └ 要管理先要注意先のうち、債権の全部又は一部が要管理債権(3カ月以上延滞債権、または貸出条件緩和債権)である債務者
破綻懸念先現状、経営破綻の状況にはないが、経営難の状態にあり、経営改善計画等の進捗状況が芳しくなく、今後、経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者(金融機関等の支援継続中の債務者を含む)
実質破綻先法的・形式的な経営破綻の事実は発生していないものの、深刻な経営難の状態にあり、再建の見通しがない状況にあると認められるなど実質的に経営破綻に陥っている債務者
破綻先法的・形式的な経営破綻の事実が発生している先(破産、清算、民事再生、会社更生、手形交換所の取引停止処分等)

読んでいただくと分かるとおり、正常先と要注意先の境目は「財務内容に特段の問題がない」か「今後の管理に注意を要する」かという、かなり幅のある表現です。ここに各金融機関の判断が入ります。

区分が銀行にとって重い意味を持つのは、これが貸倒引当金の計算と直結しているからです。同じ文書には、正常先と要注意先(要管理先を含む)は区分ごとの債権額に予想損失率を掛けて引当額を出し(一般貸倒引当金)、破綻懸念先・実質破綻先・破綻先は債務者ごとの回収不能見込額を見積もって引当てる(個別貸倒引当金)と整理されています。区分がひとつ下がれば、銀行はその分だけ費用を計上することになる。だから融資の判断が変わるのです。

なお、ネット上には「正常先は0.2%、要注意先は2〜5%、破綻懸念先は50〜70%」といった引当率の一覧が出回っていますが、これは公的に定められた統一基準ではありません。予想損失率は各金融機関が自行の貸倒実績などをもとに算定するもので、同じ区分でも銀行によって数字は違います。目安として眺めるのは構いませんが、「うちは要注意先だから引当率は何%のはずだ」と逆算しても意味はない、とお伝えしています。

信用格付と債務者区分は何が違うのか?

混同されやすいのですが、順序で覚えると簡単です。金融庁ディスカッション・ペーパーの別紙は、自己査定の手順をこう書いています。

債権の査定に当たっては、原則として、信用格付を行い、信用格付に基づき債務者区分を行った上で、債権の資金使途等の内容を個別に検討し、担保や保証等の状況を勘案のうえ、債権の回収の危険性又は価値の毀損の危険性の度合いに応じて、分類を行う。

つまり先に信用格付、その次に債務者区分です。信用格付は各行が独自に設ける細かい序列で、10段階から15段階程度に分かれているのが一般的です。その細かい格付をまとめて、5つ(要管理先を含めて6つ)の債務者区分に対応させます。イメージとしては、信用格付が学校の100点満点の点数、債務者区分が「優・良・可・不可」の評定に近いでしょうか。

経営者の方にとって実務上大事なのは、格付は銀行ごとに設計が違うが、債務者区分は各行共通の枠組みだという点です。だから「A銀行では上から4番目の格付」と言われても他行と比べようがありませんが、「正常先か、要注意先か」なら比較できます。取引行が複数あるなら、どの行でも同じ決算書を見ているのですから、区分が大きく食い違うことは通常ありません。逆に、ある行だけ態度が急に変わったら、その行の中で何かが起きたと考えるほうが自然です。

債務者区分はどのように決められるのか?

区分の判定は、決算書の数字(定量評価)と、事業の中身の評価(定性評価)を組み合わせて行われます。ただし中小企業の場合、この「組み合わせ方」に明文のルールがあることは、ほとんど知られていません。

中小企業は、財務内容だけで区分が決まるわけではない

金融庁ディスカッション・ペーパーの別紙には、【中小零細企業等への貸出】として次の一文があります。

中小・零細企業等の債務者区分については、当該企業の財務状況のみならず、当該企業の技術力、販売力や成長性、代表者等の役員に対する報酬の支払状況、代表者等の収入状況や資産内容、保証状況と保証能力等を総合的に勘案し、当該企業の経営実態を踏まえて判断する。

ここは実務でも本当によく効きます。たとえば、社長が役員報酬を下げて会社に資金を残している。あるいは社長個人に無借金の不動産や預金がある。会社単体の決算書だけを見れば要注意先の水準でも、こうした要素を勘案して正常先にとどまる、ということが現実に起きます。私が審査していたときも、決算書の数字が同じ2社で結論が分かれる場面はありました。分けたのは、たいていこの「経営実態」の部分です。

ですから、決算書を持って行くだけで説明を尽くしたと考えないでください。社長個人の資産状況や、いま伸びている取引先の話は、聞かれなければ言わない方が多いのですが、言わなければ勘案されません。これは伝えても損のない情報です。

破綻懸念先の判定は「債務超過かどうか」だけでは決まらない

もうひとつ、2019年以降に変わった大事な点があります。金融庁は同じ文書で、過去の検査を次のように振り返っています。

過去の検査では、当局が、金融機関の貸出先が実質債務超過に陥っていることを重視して、破綻懸念先が相当であるという指摘を繰り返し行ってきたこともあり、金融機関の融資行動にも一定の影響が生じたと考えられる。

そのうえで、破綻懸念先かどうかの判定においては「貸出先の過去の経営成績や経営改善計画だけでなく、事業の成長性・将来性や金融機関による再生支援等も勘案した、実質的な返済可能性(将来のキャッシュフロー)の程度を重視して、貸倒れに至る可能性が高いかどうかを評価すべきである」としています。

実質債務超過に陥っている会社が、それだけで自動的に破綻懸念先になるわけではない——正直に言えば、かつての実務はもっと機械的でした。この転換を踏まえて、将来のキャッシュフローで返せることを説明できるかどうかが、いまの分かれ目になっています。

自社の債務者区分は、決算書のどこを見れば推定できるのか?

ここが本題です。銀行は区分を教えてくれないことが多いので、自分で当たりをつけられるようにしておきます。下の順に見てください。上から順に、当てはまるものがあればその時点で区分が確定に近づきます。

自社の債務者区分セルフ判定シート

確認する項目どう見るか当てはまるときの推定区分
① 元本・利息の延滞3カ月以上の延滞があるか要管理先(以下)
② 返済条件の変更(リスケ)金利減免・元本の返済猶予などを受けているか要管理先(以下)
③ 実質債務超過純資産がマイナス。または回収見込みのない売掛金・不良在庫・社長貸付金を差し引くとマイナスになる要注意先〜破綻懸念先(④⑤で分かれる)
④ 債務償還年数有利子負債(-現預金)÷ 簡易キャッシュフロー。10年以内が一つの目安、20年超は返済原資が足りていない10年超で要注意先の可能性
⑤ 簡易CFに対する年間返済元金の割合年間の返済元金 ÷ 簡易キャッシュフロー下の段階しきい値で判定
⑥ 直近2期の損益2期連続の営業赤字があるか要注意先の可能性
⑦ ①〜⑥のいずれにも当てはまらない正常先

④⑤で使う簡易キャッシュフローは「営業利益+減価償却費」で計算します。税引前の数字である点に注意してください。ここを税引後と取り違えると、実態より軽く見えてしまいます。

⑤の割合について、私がご相談の場でお伝えしている段階しきい値はこうです。

  • 5割以内なら、返済に余力がある水準です。追加の設備投資も相談に乗ってもらいやすくなります
  • 8割前後が融資可否の境目です。ここから先は、資金使途を絞らないと通りにくくなります
  • 9割以上になると追加融資はかなり厳しく、返済条件の見直しまで含めて考える局面です

ただし、この5割という数字は税引前のキャッシュフローに対する割合なので、実際に手元に残る感覚とはズレます。税金を払ったあとで見れば、5割でも体感の負担は7割近い。「基準の上では健全なのに、なぜこんなに苦しいのか」と感じる方が多いのは、このズレが理由です。基準を満たしているからといって、資金繰りが楽だという意味ではありません。

もう少し具体的にしてみます。営業利益800万円・減価償却費400万円の会社なら、簡易キャッシュフローは1,200万円。年間の返済元金が600万円なら5割で余力あり、960万円なら8割で境目、1,100万円なら9割超です。月あたりに直すと、600万円は月50万円、1,100万円は月92万円。同じ会社でも、毎月40万円の差はかなり効いてきます。

なお、季節変動の大きい業種(宿泊・飲食・小売など)は、年間の数字が同じでも繁忙期前の仕入れで資金が細ります。年計だけで安心せず、月別の資金繰りで見てください。資金繰り表の作り方は「資金繰り表の作り方」で、銀行が見る指標の全体像は「経営分析のやり方」で詳しく解説しています。

ここまで自分で計算してみて、④⑤のどちらかで引っかかった方は、一度外部の目を入れたほうが早いことが多いです。当社は元銀行員として審査側にいた立場から、決算書を見て「いま銀行からどう見えているか」を整理するところからご相談を受けています。初回無料相談で、まずは現在地の確認だけでも構いません。

金融検査マニュアルが廃止されたのに、なぜ今も債務者区分が使われているのか?

債務者区分の枠組みをつくった金融検査マニュアルは、令和元年(2019年)12月に廃止されています(金融庁「検査マニュアル廃止後の引当に関する取組み」)。それなら債務者区分の話はもう古いのでは、と思われるかもしれません。ここは古い解説記事も新しい解説記事も、ほとんど触れていないところです。

答えは、金融庁ディスカッション・ペーパーの本文にはっきり書かれています。

本文書では、金融検査マニュアル別表に基づいて定着している現状の実務を否定せず、現在の債務者区分を出発点に、現行の会計基準に沿って、金融機関が自らの融資方針や債務者の実態等を踏まえ、認識している信用リスクをより的確に引当に反映するための見積りの道筋を示している

つまり債務者区分そのものは廃止されておらず、「出発点」として残ることが明記されているのです。廃止されたのは、担保・保証や過去の実績に偏った画一的な当てはめのほうでした。同じ文書は、担保・保証からの回収可能性だけでなく将来のキャッシュフローに基づく返済可能性にも着目する取組みを「妨げない」としています。

この方向は2026年に入ってさらに進みました。金融庁は令和8年5月18日に「事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方」を公表し、2026年5月25日の事業性融資の推進等に関する法律の施行にあわせて適用しています。企業価値担保権という新しい担保の仕組みを前提に、そこで低減した信用リスクを踏まえて「より的確に債務者区分を判定する」という考え方が示されました。

同じ文書には、経営者の方にとってもっと直接的な一文もあります。金融機関には経営悪化の兆候が見られた場合に迅速な経営改善支援が求められるとしたうえで、そのためには「平時より、継続的なコミュニケーションを確保することにより、事業の実態や将来性の理解に努めることが望ましい」としています。そして事業者にとっても、継続的なコミュニケーションを通じて支援の提案を受けられれば「事業が窮境に陥るリスクを低下させる可能性が高まる」と書かれています。

要するに、決算書を出すときだけ銀行と話すのではなく、平時から実態を伝えておくことが、いまの金融行政の想定なのです。区分を上げにいく王道は、実はここにあります。

区分が下がると何が起きて、下がる前に何をすればいいのか?

区分が下がると、新規融資が止まる、金利が上がる、追加の担保・保証を求められる、といった変化が起きます。とくに要管理先まで落ちると、銀行側は開示対象の不良債権として扱うことになるため、対応が明確に変わります。

ここで一つ、誤解を解いておきます。返済条件の変更(リスケ)は、それ自体が悪ではありません。ただし、金利減免・利息の支払猶予・元本の返済猶予などは銀行法施行規則上の「貸出条件緩和債権」に当たり、その債権を持つ先は要管理先になります。つまり区分は確実に下がる。だからこそ、下がる前に打つ手と、下がってから打つ手を分けて考える必要があります。リスケそのものの進め方は「リスケとは|銀行融資の返済条件変更」で詳しく解説しています。

下がる前にできる3つの打ち手

1つめは、悪くなった理由を自分で切り分けておくことです。私は業績が落ちた会社を見るとき、まず「外部環境で落ちたのか、経営のやり方で落ちたのか」を分けます。過去5〜10年は黒字基調で直近1〜2年だけ急に落ちた、業界全体が同じように落ちている、というのは外部環境型です。一方、5年10年と慢性的に低空飛行が続き、同業と比べても落ち込みが深いのは、やり方の側に原因があります。この2つは打ち手がまるで違うので、混ぜたまま銀行に説明すると、話が通じません。銀行が知りたいのは「この落ち込みは戻るのか」だからです。

2つめは、計画の数字を厳しめに置くことです。「厳しめに見ていますが、それでも回せます」と言える計画は、多少数字が控えめでも信用されます。逆に、前年比で急に跳ね上がる計画は、根拠を突かれた瞬間に信頼を失います。下振れしても持ちこたえられる余裕を見せるほうが、審査する側は安心する。これは私が審査側にいたときの実感でもあります。経営改善計画書の組み立て方は「経営改善計画書の書き方」にまとめています。

3つめは、数字の分析より先に、業務の流れを目で追うことです。財務分析だけでは原因が特定できない会社は珍しくありません。受注の入口から請求・入金までの工程を一本書き出してみると、情報が止まっている場所や、二重で確認している作業が見えてきます。長引く赤字の原因が、意外にこういうところにあることは本当によくあります。

下がってからでも、ランクアップの道は用意されている

区分が下がっても、戻る道は制度として用意されています。金融庁ディスカッション・ペーパーの別紙は、経営改善計画によるランクアップを次のように整理しています。

計画の種別ランクアップ
合実計画(合理的かつ実現可能性の高い経営改善計画)破綻懸念先 ⇒ 要注意先
実抜計画(実現可能性の高い抜本的な経営再建計画)要管理先 ⇒ その他要注意先

計画の要件は監督指針に定められており、専門家の関与を求められる場面が多い領域です。それでも押さえておいてほしいのは、「計画を出せば区分が上がる可能性がある」という道筋が公的に用意されているという事実です。何もせずに待っていても上がりません。

あわせて、十分な資本的性質が認められる借入金は、新規融資でも既存借入の転換でも、負債ではなく資本とみなすことができるとされています。実質債務超過が理由で区分が下がっている会社にとっては、選択肢のひとつになります。経営者保証の取り扱いも近年大きく動いていますので、「経営者保証を外すには」もあわせてご覧ください。

債務者区分についてよくある質問

自分の会社の債務者区分を、銀行の担当者に直接聞いてもいいですか?

聞くこと自体に問題はありませんが、そのまま教えてもらえるとは限りません。区分は銀行の内部管理情報だからです。実務的には「うちは正常先ですか」と単刀直入に聞くより、「今回の決算をどう評価されましたか」「気になっている点はどこですか」と聞くほうが、具体的な答えが返ってきやすいと感じます。返ってきた懸念点が、そのまま区分を押し下げている要因です。

銀行ごとに債務者区分が違うことはありますか?

あり得ます。区分の枠組みは共通でも、判定の材料になる信用格付は各行が独自に設計しているためです。特に、取引の深さによって把握している情報量が違う場合や、担保・保証の状況が行ごとに異なる場合に差が出ます。ただし同じ決算書を見ているので、正常先と破綻懸念先ほど大きく分かれることは通常ありません。

債務者区分は年に何回、見直されるのですか?

公表された統一ルールはありません。実務では、事業者が決算書や試算表を提出したタイミングが見直しの機会になります。つまり決算書を出す前が、説明を尽くせる最後のタイミングです。決算が固まってから慌てるより、着地が見えた時点で相談に行くほうが打てる手は多く残ります。なお、延滞や条件変更が発生した場合は、決算期を待たずに区分が動きます。

日本政策金融公庫や信用保証協会にも債務者区分はありますか?

この記事で扱った債務者区分は、金融検査マニュアルの枠組みを引き継いだ民間金融機関の自己査定の話です。公庫や信用保証協会はそれぞれ独自の審査・管理の仕組みを持っており、同じ区分名がそのまま使われるわけではありません。ただし「返済可能性を数字で説明できるか」を見る点は共通です。プロパー融資と保証協会付き融資の違いは「プロパー融資とは」で解説しています。

債務者区分が下がると、取引先や他の金融機関に伝わりますか?

区分そのものが外部に開示されることはありません。ただし、リスケに入れば取引のあるすべての金融機関に足並みをそろえて相談するのが原則ですし、決算内容から他行が同様の見方をすることは十分あり得ます。隠して1行だけに相談する形は、後で発覚したときに失うものが大きいので避けてください。


債務者区分は、下がってから気づくと選べる手が少なくなります。逆に、正常先や要注意先のうちに動けば、計画ひとつで流れが変わることも珍しくありません。当社は区分を実際に付けていた側にいた元銀行員として、決算書から現在地を整理し、銀行にどう説明するかまで一緒に組み立てています。まずは融資・資金調達の支援サービスをご覧いただき、無料相談はこちら(お問い合わせフォーム)からお気軽にご連絡ください。


監修:池田哲郎。八十二銀行で法人融資の審査・経営改善支援に従事し、事業計画や決算を「審査する側」として100件超を見てきた経験を持つ。現在は中小企業診断士・認定経営革新等支援機関として、山梨県で融資・補助金・経営計画の支援を行う。本記事の制度情報は、金融庁「検査マニュアル廃止後の融資に関する検査・監督の考え方と進め方」(令和元年12月)、金融庁「検査マニュアル廃止後の引当に関する取組み」、金融庁「事業者と金融機関の信頼関係に基づく事業性融資に関する基本的な考え方」(令和8年5月18日)の公表内容(2026年8月時点)に基づきます。債務者区分の判定は各金融機関の自己査定基準や個別事情によって異なるため、本記事の判定シートはあくまで推定の目安としてご利用ください。

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