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経営革新計画とは|メリット・承認要件と「加点」の落とし穴【2026年・山梨】

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池田計画合同会社

公開日:2026年8月8日 執筆:池田哲郎(中小企業診断士・認定経営革新等支援機関/池田計画合同会社 代表)

経営革新計画とは、中小企業等経営強化法に基づき、新事業活動によって「経営の相当程度の向上」を図る3〜5年の計画を作成し、都道府県知事の承認を受ける制度です。承認そのものに補助金は付きません。

最後の一文が、この記事で一番お伝えしたいことです。

「経営革新計画を取ると、融資が有利になって補助金の加点にもなるらしい」。相談の場でよくうかがう話です。半分は当たっています。ただ、残りの半分には、実際に手を動かしてみないと見えない前提が隠れています。国のガイドブックにも、山梨県の公式サイトにも、同じ趣旨の一文がはっきり書かれています。計画の承認は支援策を保証するものではなく、承認を受けた後、それぞれの支援機関で別途の審査が必要になる、と。

私は以前、金融機関で法人融資の審査を担当していました。県の承認書を持って来られた事業者の方も、実際にお会いしています。そのときに稟議で見ていたものと、承認書が証明していることは、正直に言えば別物でした。ここを最初に整理しておかないと、「取ったのに何も変わらなかった」という感想で終わってしまいます。

この記事では、制度の要件を一次資料で押さえたうえで、承認で本当に手に入るもの・手に入らないものを仕分けし、山梨県で申請する場合の実務スケジュールまで通しでご説明します。


経営革新計画とは何か?──2つの条件を満たす計画に、県知事が承認を出す制度

根拠法は中小企業等経営強化法です。同法は「経営革新」を、事業者が新事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることと定義しています(第2条第9項)。承認を受けるには、この「新事業活動」と「経営の相当程度の向上」の両方を満たす必要があります。

「新事業活動」とは何を指すのか

山梨県の説明では、新事業活動は次の6つです(国のガイドブックは5類型に整理し、⑤に「その他の新たな事業活動」を含めています。中身は同じです)。

  • 新商品の開発又は生産
  • 新役務の開発又は提供
  • 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
  • 役務の新たな提供の方式の導入
  • 技術に関する研究開発及びその成果の利用
  • その他の新たな事業活動

大事なのは、世界初である必要はまったくないという点です。個々の事業者にとって新しい取り組みであれば、すでに他社が採用している技術・方式を使う場合でも、原則として承認の対象になります。

ただし例外があります。業種ごと(地域性の高いものは同一地域の同業他社)に導入状況が判断され、すでに相当程度普及している技術・方式の導入は承認対象外とされています。「隣の同業者もみんなやっていること」は通らない、という線引きです。この判断が地域単位で入るところが、都道府県承認という制度の性格をよく表しています。

「経営の相当程度の向上」の数値要件

2つの指標を、計画期間(3〜5年)の終了時点で伸ばすことが求められます。

計画期間付加価値額 又は 一人当たりの付加価値額給与支給総額
3年計画9%以上向上(年平均3%以上)4.5%以上向上(年平均1.5%以上)
4年計画12%以上向上(年平均3%以上)6.0%以上向上(年平均1.5%以上)
5年計画15%以上向上(年平均3%以上)7.5%以上向上(年平均1.5%以上)

計算式もはっきり決まっています。

  • 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
  • 一人当たりの付加価値額=付加価値額÷従業員数
  • 給与支給総額=給料+賃金+賞与+各種手当(山梨県の記載。国のガイドブックはこれに役員報酬を含めて図示しています。退職手当などの給与所得とされない手当と福利厚生費は含みません)
  • 伸び率(%)=(計画終了年度末値 − 申請直近期末値)÷ 申請直近期末値の絶対値 × 100

実務でつまずきやすいのは、給与支給総額のほうです。付加価値額は営業利益の改善で動かせますが、給与支給総額は人を増やすか賃金を上げるかしないと増えません。3年で4.5%というのは年1.5%ですから、決して無茶な数字ではないのですが、「計画を作ったら人件費も上げ続けることになる」という自覚がないまま出すと、承認後に苦しくなります。数字を置く前に、この点は社内で握っておいたほうがいいと思います。


承認されると何が得られるのか?──「別枠」と「審査に通る」は違う

承認を受けた事業者が利用できる支援措置は、国のガイドブックと山梨県の案内で次のように整理されています。

区分内容相談先(山梨県の場合)
信用保証の特例普通保証2億円(組合4億円)・無担保保証8,000万円の別枠設定、新事業開拓保証の限度額引き上げ山梨県信用保証協会
公庫の特別利率国民生活事業「新事業活動促進資金」貸付限度7,200万円(うち運転資金4,800万円)、貸付利率は基準利率▲0.65%。中小企業事業は限度14億4,000万円で同▲0.65%(新事業育成資金は▲0.9%)日本政策金融公庫 甲府支店
高度化融資組合等が対象。経営革新計画に基づく高度化事業は無利子になる場合あり中小企業基盤整備機構
海外展開の資金調達スタンドバイ・クレジット、クロスボーダー・ローン等公庫 甲府支店/日本貿易保険
投資・ファンド中小企業投資育成株式会社の特例、起業支援ファンド東京中小企業投資育成/中小機構
販路開拓販路開拓コーディネーター事業中小機構 関東本部

金利の話は具体的に見ておきましょう。仮に設備資金3,000万円を10年で借りるとして、▲0.65%が効いた場合。元金均等返済なら期中の平均残高はおおむね借入額の半分、1,500万円前後です。1,500万円×0.65%=年約9.75万円、10年でおよそ100万円。これは決して小さくありません。

ただし、ここからが本題です。

元銀行員として、正直にお伝えしたいこと

信用保証の「別枠」は、保証を受けられる枠が広がるという意味であって、保証協会の審査に通りやすくなるという意味ではありません。国のガイドブックにも「他の支援策による特別枠をすでに利用されている方は、利用可能な枠が制限される場合があります」「計画の承認は支援を保証するものではなく、計画の承認後に別途審査が必要となります」と注記されています。山梨県の案内にも同じ趣旨が書かれています。

私が融資の審査に携わっていた頃、稟議で最初に確認していたのは返済原資でした。この投資でいくら稼げて、そこからいくら返せるのか。県の承認書は「県が新規性と計画の妥当性を認めた」ことの証明であって、「返済できる」ことの証明ではありません。承認書があるから貸す、という判断にはならないのです。

むしろ実務で気をつけたいのは逆のほうです。県に出した経営革新計画の数字と、銀行に出した事業計画の数字が食い違っていると、そこを突かれます。同じ会社の同じ事業について、公的機関に出した計画と金融機関に出した計画で売上見込みが違う。これは、どちらの数字も信用できないという評価につながりかねません。計画を作るなら、出し先ごとに数字を作り分けないこと。当たり前のようでいて、意外とバラバラになっているケースがあります。

誤解のないように申し添えると、融資審査と補助金審査はそもそも別物です。融資は返済可能性を見るもので、補助金は政策的な意義と実現性を見るもの。基準も判断する主体も違います。ただ、計画の数字に根拠があるかを問う目だけは、どちらにも共通しています。経営革新計画を作る過程で数字の根拠を詰めておくと、その先の融資交渉でも補助金申請でも同じ資料が使える。私は、そこにこそ実質的な価値があると考えています。


「補助金の加点になる」は本当か?──公募要領を当たると書いていない

ここは特に注意が必要なので、実際に原文を確認しました。

小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募の公募要領(第8版)にある加点項目は、次のとおりです。

  • 重点政策加点:①赤字賃上げ加点 ②事業環境変化加点 ③東日本大震災加点 ④くるみん・えるぼし加点 ⑤健康経営優良法人加点
  • 政策加点:①賃金引上げ加点 ②地方創生型加点 ③経営力向上計画加点 ④事業承継加点 ⑤過疎地域加点 ⑥一般事業主行動計画策定加点 ⑦後継者支援加点 ⑧小規模事業者卒業加点 ⑨事業継続力強化計画策定加点

この14項目の中に、経営革新計画はありません。並んでいるのは「経営力向上計画」と「事業継続力強化計画」です。名前が似ているので混同されやすいのですが、加点対象として明記されているのは別の制度のほうなのです。

加点の内容は補助金ごとに、しかも公募回ごとに変わります。ですから「経営革新計画は補助金の加点になる」という説明は、制度横断の一般則としては成り立ちません。狙っている補助金の、その回の公募要領を自分で開いて、加点項目の一覧を確認する。手間ですが、これが唯一確実な方法です。

加点そのものの重みは大きいので、取れるものは早めに取っておくのが実務だと思います。申請するかどうかを決めきる前でも構いません。私はご相談の場でも「申請するしないにかかわらず、取れるものは取っておきましょう」とお話ししています。ただ、その「取れるもの」が何なのかは、思い込みではなく要領で確かめてください。加点項目の詳しい整理は補助金の採択率を上げるためにやるべきことにもまとめています。


山梨県で申請するとどうなるか?──窓口・審査会・提出書類

経営革新計画は都道府県が窓口になるため、手続きの実際は県ごとに違います。山梨県の場合を具体的に見ていきます(以下は山梨県公式サイトの2026年8月8日時点の記載に基づきます)。

窓口と申請先の考え方

窓口は山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課(甲府市丸の内1-6-1 別館3階)です。(公財)やまなし産業支援機構などの中小企業支援機関でも相談を受け付けています。県内の事業者であれば、日ごろ付き合いのある商工会議所・商工会に先に相談してみるのも自然な流れです。

山梨県が窓口になるのは、単独申請なら本社所在地が県内の場合、共同申請なら代表企業の本社が県内の場合です。活動が複数の都道府県にまたがる場合は、経済産業省の地方局などが窓口になります。

提出書類

県が挙げている添付書類は次のとおりです。決算書まわりが厚いのが特徴です。

  • 申請書1部(代表印を押印)
  • 定款の写し(法人の場合)/登記簿謄本(法人の場合)
  • 住民票記載事項証明書(個人の場合。マイナンバーの記載がないもの)
  • 最近2期間の営業報告書又は事業報告書
  • 最近2期間の確定申告書類の写し(税務署の受付印または電子申告完了がわかる資料)、貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費計算内訳書、製造原価報告書
  • 申請者および事業に関する概要説明書
  • 経営診断セルフチェックシート
  • 新たな取り組みの内容に関する参考資料(新商品のカタログなど)

審査会でプレゼンテーションがある

ここが、他の認定制度と大きく違うところです。山梨県では、中小企業診断士・税理士・技術系の県職員などで構成する審査会が開かれ、申請者本人が経営革新計画について説明(プレゼンテーション)を行い、審査員からの質問に答えます。書類を出して終わりではありません。承認・不承認は、審査会の結果を参考に山梨県知事が決定します。

審査会はおおむね2か月に1回のペースです。2026年8月8日時点の県サイトでは、次回審査会は8月19日(水曜日)予定で、申請書の提出期限は7月29日(水曜日)必着とされていました。この回に間に合わなかった場合は次々回、10月中旬の予定となります。審査会終了後、約1週間で承認・不承認の通知が発送されます。

つまり、思い立ってから承認書が手元に来るまで、最短でも2〜3か月は見ておく必要があります。しかも書類の事前確認を県が勧めているので、実際にはさらに前倒しで動くことになります。補助金の加点や公募締切から逆算するなら、締切の3か月前には着手している計算です。この「先回り」ができるかどうかが、そのまま結果の差になります。

山梨県で年に何件承認されているか

中小企業庁が公表している都道府県別の承認件数(令和7年3月末時点)によると、山梨県の承認件数は令和6年度が21件、平成11年度からの累計で654件です。参考までに、隣の長野県は令和6年度61件、静岡県は378件でした。

年間21件という数字をどう見るか。山梨県内の中小企業数を考えれば、決して多くありません。手間がかかる制度であることの裏返しでもありますが、同時に、「持っている会社が少ない」ことがそのまま差別化になるとも言えます。


山梨で承認を取ると、具体的に何が変わるのか?──県独自の支援

全国共通の支援措置は前述のとおりですが、山梨県には県独自の上乗せがあります。ここは全国向けの解説記事にはまず載っていない部分なので、県内の事業者の方はぜひ押さえてください。

もっとも実利が大きいのは、やまなしイノベーション創出事業費補助金(経営計画等)です。この補助金には2つのメニューがあり、扱いがはっきり分かれています。

メニュー対象補助上限補助率
経営計画策定による販路開拓等(山梨県版持続化補助金)商工会・商工会議所の助言等を受けて経営計画を作成した小規模事業者50万円1/2
経営革新計画の取り組み平成31年4月1日以降に山梨県知事の承認を受けた経営革新計画に取り組む小規模事業者100万円2/3

小規模事業者にとっては、経営革新計画があるだけで補助上限が2倍、補助率も1/2から2/3に上がるということです。300万円の取り組みなら、前者は50万円、後者は100万円。差額の50万円は、申請の手間に十分見合うと私は思います。事務局は山梨県商工会連合会(甲府市飯田2-2-1 中小企業会館3F)です。なお令和8年度の募集期間は2026年5月18日〜6月26日で、この記事の公開時点では締切を過ぎています。次年度を狙うなら、承認取得のリードタイム2〜3か月から逆算して、年内には動き出す形になります。

このほか、県が挙げている経営革新計画の支援措置には次のものがあります。

  • 山梨みらいファンド事業(次世代技術活用支援事業)の審査時の加点(やまなし産業支援機構)
  • 「やまなしパワーPlus」の【新規立地企業・経営拡大企業】メニューの適用(県企業局電気課)。電力コストに効くメニューです

補助金を単発で追いかけるより、まず経営革新計画という土台を作っておくと、上限アップ・加点・電力メニューをまとめて取りにいける。山梨で使うなら、この組み立てが一番素直だと考えています。県内の制度全体は山梨県の中小企業が使える補助金一覧にまとめています。


経営力向上計画とはどう違うのか?──使い分けの判断軸

名前が似ていて、根拠法も同じ中小企業等経営強化法。混同されるのも無理はありません。整理しておきます。

経営革新計画経営力向上計画
承認・認定するのは都道府県知事(活動範囲により国の地方局)事業所管大臣
求められる中身新事業活動(新商品・新サービス・新方式など)人材育成・財務管理・設備投資などによる経営力の向上
数値目標付加価値額と給与支給総額の伸び率(3〜5年)労働生産性の向上(計画期間に応じた目標)
審査の形山梨県では審査会でプレゼンテーションあり書面審査が中心
主な出口信用保証の別枠・公庫の特別利率・県独自の上乗せ中小企業経営強化税制(即時償却・税額控除)など

ざっくり言えば、新しいことを始めるなら経営革新計画、設備投資の税制優遇を取りにいくなら経営力向上計画です。両方を取ることもできますし、実際に併用している会社もあります。ただ、どちらも作るのに相応の手間がかかりますから、目的から逆算して選ぶのが現実的です。

経営力向上計画には「設備を取得してから60日以内に申請を受理してもらう必要がある」という独特の期限ルールがあります。こちらは経営力向上計画とは|メリット・申請の流れと「60日ルール」の落とし穴で詳しく扱っていますので、設備投資が絡む場合はあわせてご覧ください。設備の節税そのものについては中小企業経営強化税制の記事があります。


承認される計画と、されない計画は何が違うのか?

審査会でプレゼンテーションがあるということは、書類の体裁だけでは決まらないということです。支援の現場で繰り返し見てきたつまずき方を、いくつか挙げます。

「強み」を自社の言葉だけで語ってしまう

もっとも多いのがこれです。技術力がある、品質が高い、対応が早い——どれも本当なのだと思います。ただ、それは主観です。審査員は初対面ですから、主観をそのまま信じる材料がありません。

ある製造業の会社の計画づくりをお手伝いしたとき、主軸のテーマを「顧客のデザイン要望に応える設計対応力」に据えたことがあります。決め手は、特定の取引先がまさにその点を高く評価していた、という事実でした。誰が・何を・どの場面で評価したのか。この3点セットが揃うと、「強み」が主観から事実に変わります。「多品種少量生産に対応できます」ではなく「顧客ごとのデザイン要望を取り込んだ製品づくり」と書く。競合との差分が見える表現に翻訳する作業です。

初年度から数字を強気に置いてしまう

新事業の売上を、初年度からきれいな右肩上がりで置く計画をよく見ます。気持ちはわかるのですが、テストマーケティングの段階の数字を強気に見せると、審査する側からはリアリティを疑われます。

売上は「事業別×客数×客単価」に分解して、直近3期の決算実績と整合させる。新事業の初年度・2年目は控えめに置き、代わりに3年目以降の伸びの根拠を厚く書く。数字を大きく見せることではなく、なぜその数字になるのかを説明できることが評価されます。この考え方は補助金の事業計画書の書き方とも共通します。

2回目・3回目の申請で、前回の焼き直しになる

経営革新計画は繰り返し取得できます。ただ、同じテーマを繰り返すと新規性の評価が下がりますし、前回計画に未達があると次の承認が難しくなります。

複数回取っている会社の計画づくりでは、まず過去の計画で何を達成したかを数値で棚卸しするところから始めます。1回目は生産設備の導入で生産性の基盤を作った、2回目は仕入先の廃業リスクに備えて内製化した。そのうえで、そこで積み上がったコアの能力を新しいセグメントへ転用する、という筋立てにする。回を重ねるほど「累積的な独自性」が問われます。

許認可など、役所の判断が読めない論点を断定してしまう

これは細かい話ですが、実務では効きます。用途変更や種別変更のように、行政の判断が事前に読めない論点があります。ここを計画書で断定してしまうと、そこが崩れた瞬間に計画全体が揺らぎます。「関係機関と相談しながら進める予定」と書いておく。逃げているようですが、計画の堅牢性という意味では、こちらのほうが誠実です。


承認された後に待っていること──フォローアップ調査

承認は終わりではなく、始まりです。中小企業等経営強化法の枠組みでは、承認を行った都道府県等が、計画の開始時から1年目以後2年目以前に進捗状況の調査(フォローアップ調査)を行い、必要な指導・助言を行うことになっています。計画終了時にも、成果の状況を確認する終了企業調査があります。

数値要件については、山梨県が明確に書いています。経営指標の達成は計画終了時点で達成していればよく、計画途中の各年で達成していなくても構いません。ただし、計画終了時にそれぞれ正の値であることが必要です。途中の凸凹は許容されるが、着地は問われる、ということです。

それでも、3〜5年にわたって付加価値額と給与支給総額を追いかけることになるのは事実です。承認を取ること自体が目的になってしまうと、この期間が重荷になります。逆に、もともと社内で共有していた方向性を計画の形に落とし込んだのであれば、フォローアップは進捗を確認する良い機会になります。どちらになるかは、計画を誰の言葉で書いたかで決まると感じています。


よくある質問

山梨県内に本社がない会社は、どこに申請するのですか?

申請窓口は本社(代表企業の本社)の所在地で決まります。単独申請なら本社が山梨県内にある場合に山梨県が窓口です。組合等の場合は主たる事務所が県内にあり、かつ県内で活動していることが条件になります。活動が複数の都道府県にまたがる場合や全国で活動している場合は、事業所管省庁の地方局または経済産業省の地方局が窓口になります。

承認された企業の名前は公表されますか?

公表されます。山梨県は年度ごとに「経営革新計画承認企業一覧」を公式サイトで公開しており、平成19年度から最新年度まで遡って閲覧できます。自社名が出ることを避けたい事情がある場合は、申請前に県の担当課へご確認ください。逆に、承認企業として公表されること自体を対外的な信用材料として使う会社もあります。

承認後に計画の内容を変えたくなったら、どうすればいいですか?

計画の内容や資金計画に大きな変更が生じた場合は、変更申請が必要になることがあります。山梨県の場合はスタートアップ・経営支援課へ相談する流れです。変更承認申請の様式も国が用意しています。事業環境は動きますから、変更自体は想定されている手続きです。黙って中身を変えるのではなく、早めに相談するのが正しい進め方です。

個人事業主でも申請できますか?

できます。対象は「特定事業者」で、会社と個人の両方が含まれます。従業員基準は、製造業・建設業・運輸業・その他の業種が500人以下、卸売業400人以下、サービス業300人以下(ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業は500人以下)、小売業300人以下です。常時使用する従業員に事業主・法人の役員・臨時の従業員は含みません。個人で申請する場合は、添付書類に住民票記載事項証明書が加わります。

経営革新計画の承認率は公表されていますか?

承認率そのものは、国も都道府県も公表していません。公表されているのは承認「件数」です(中小企業庁が都道府県別・年度別の件数を公開しています)。ネット上には承認率の推計値が出回っていますが、出典が示されていないものがほとんどですので、鵜呑みにしないほうがよいと思います。なお山梨県は申請前の事前相談を推奨しており、この段階で要件に合うかどうかの確認が入ります。実質的な絞り込みは審査会の前から始まっている、という理解のほうが実態に近いはずです。


どこに相談すればいいか

まずは公的な窓口をご案内します。制度そのものの相談先は山梨県産業政策部スタートアップ・経営支援課です。申請書の作成についても、県のほか(公財)やまなし産業支援機構や、お住まいの地域の商工会議所・商工会で相談を受け付けています。県版持続化補助金の事務局は山梨県商工会連合会です。無料で相談できる窓口がこれだけある制度ですから、まずはここから当たっていただくのが筋だと思います。

そのうえで、次のような場合は伴走が必要になるかもしれません。数値計画を決算実績と整合させながら組み立てたい。審査会のプレゼンテーションで何を聞かれるか不安がある。融資や補助金と組み合わせて、年度をまたぐロードマップを引きたい。承認を取ること自体ではなく、その先の資金調達まで見据えて設計したい——こうしたご相談です。

当社代表の池田は、八十二銀行の法人融資審査を経て、現在は中小企業診断士・認定経営革新等支援機関として経営革新計画や補助金申請の支援を行っています。融資審査の側から計画書を見てきた経験があるので、「この数字は銀行に持っていったときにどう見えるか」という観点も含めてご一緒できます。これまでの採択実績は企業名・テーマつきで採択実績一覧に公開しています。

制度の選び方から迷っている段階でも構いません。初回相談は無料です。

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本記事の制度内容は、中小企業庁「経営革新計画進め方ガイドブック」(令和7年4月改訂)、中小企業庁「経営革新支援」山梨県「経営革新計画承認申請のご案内」山梨県「やまなしイノベーション創出事業費補助金(経営計画等)について」、および小規模事業者持続化補助金<一般型 通常枠>第20回公募要領(第8版)の原文で確認しています(確認日:2026年8月8日)。審査会日程・募集期間・制度内容は変更されることがありますので、申請の際は必ず公式サイトで最新の情報をご確認ください。


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